会則
第一条 | 名称 | |
本会は理論化学会(以下、「本会」と言う)と称し、英語名をJapan Society of Theoretical Chemistry (JSTC)とする。 | ||
第二条 | 目的 | |
本会は、理論化学およびこれに関係する分野に関心を持つ研究者相互の交流を促進することで理論化学研究の発展に寄与すること、学術振興を通して社会に貢献することを目的とする。 | ||
第三条 | 事業 | |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||
1 | 理論化学討論会(Annual Meeting of Japan Society of Theoretical Chemistry)を開催する。 | |
2 | 理論化学研究に関する資料および情報の収集・配布を行い、会員間の交流を図る。 | |
3 | その他、理論化学およびこれに関連する分野の進歩・発展に寄与する諸活動を行う。 | |
第四条 | 会員 | |
本会の会員は、正会員とシニア会員、永年会員、学生会員、賛助会員および法人会員から構成される。 | ||
1 | 正会員は、理論化学およびこれに関連する分野に関心を持ち、本会の目的に賛同する個人とする。 | |
2 | シニア会員は、65歳以上で、理論化学およびこれに関連する分野に関心を持ち、本会の目的に賛同する個人とする。 | |
3 | 永年会員は、63歳以上で、理論化学およびこれに関連する分野に関心を持ち、本会の目的に賛同し、終身一括納入会費を納めた個人とする。 | |
4 | 学生会員は、大学、大学院またはこれに準ずる学校に学籍を有し、理論化学およびこれに関連する分野に関心を持ち、本会の目的に賛同する個人とする。 | |
5 | 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人、法人または団体とする。 | |
6 | 法人会員は、本会の目的に賛同する法人または団体とする。 | |
第五条 | 会員資格 | |
入退会の手続きおよび会員資格の変更については、細則に定める。 | ||
第六条 | 会費 | |
会員は、細則に定める会費を納めなければならない。 | ||
第七条 | 役員 | |
本会に次の役員を置く。 | ||
1 | 会長(1名) | |
2 | 副会長(若干名) | |
3 | 幹事(定数は細則に定める) | |
4 | 監査(2名) | |
第八条 | 役員の任務 | |
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。副会長および幹事は細則に定める会務を担当する。監査は本会の会計を監査する。役員は連帯して第三条に規定された事業の円滑なる実施に務める。 | ||
第九条 | 幹事会 | |
本会の会務に関わる協議および決定を行う機関として幹事会を設ける。幹事会は会長、副会長および幹事から構成され、会長が招集してその議長を務める。会長が必要と認める会員は幹事会に出席させることができる。 | ||
第十条 | 役員の選出 | |
本会の会長、副会長および幹事は次に定める手続きにより選出する。 | ||
1 | 会長は、幹事の中から互選によって選出される。 | |
2 | 幹事は、会員による選挙によって選出される。ただし会長は、会務の必要性や地域・研究分野等のバランスを考慮して、若干名の幹事を追加することができる。会長指名の幹事数の上限は、別途細則で定める。 | |
3 | 副会長は、会長が選挙で選出された幹事の中から指名し、幹事会の承認をもって選出される。 | |
4 | 監査は、幹事会が推薦し、総会の承認をもって選出される。会長、副会長、幹事は監査を兼任できない。 | |
第十一条 | 役員の任期 | |
1 | 会長の任期は10月1日より2年とし、一回に限り再任されることができる。補欠の会長の任期は、前任者の残任期間とする(最長2期4年)。 | |
2 | 副会長の任期は会長と同一とする。 | |
3 | 幹事の任期は10月1日より4年とする。同一の人が任期を連続して幹事を務めることはできない。ただし、会長が指名する幹事の任期は会長と同一とする。 | |
4 | 監査の任期は10月1日より2年とし、再任を妨げない。 | |
第十二条 | 専門委員会 | |
幹事会は、会務を遂行する上で必要な専門委員会を設置することができる。各専門委員会は担当する幹事が所掌する。 | ||
第十三条 | 総会 | |
本会は毎年1回の総会を開催する。 | ||
第十四条 | 会計 | |
本会会計は別途定める会費、その他を以て支弁する。また幹事会が適当と認める場合には、寄付金、賛助金、助成金等を受領して財源に組み入れることができる。本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、会計の報告は総会においてなされ、承認を得なければならない。 | ||
第十五条 | 改正 | |
本会則の改正は幹事会が発議し、総会において承認を得る。 | ||
第十六条 | 雑則 | |
本会則に定めるものの他、運営に関して必要な事項は幹事会において定める。 |
令和元年(2019年)6月1日 設立
附則
この会則は令和元年(2019年)6月1日より施行する。
令和2年(2020年)12月8日 改正
令和3年(2021年)5月14日 改正
令和5年(2023年)5月17日 改正
細則
1 | 会費 | |
理論化学会(以下、「本会」と言う)の会費を次のように定める。 | ||
正会員:年額 5,000円 | ||
シニア会員:年額 2,000円 | ||
永年会員 終身一括納入会費 20,000円(満63歳の方) 15,000円(満64歳の方) 10,000円(満65歳以上の方) | ||
学生会員:年額 2,000円 | ||
法人会員:年額 50,000円 | ||
賛助会員:年額 1口50,000円、1口以上 | ||
ただし、シニア会員として5年以上連続して会費を納入した会員は、終身一括納入会費を納めたとみなし、永年会員へと移行することができる。 | ||
2 | 会員資格 | |
1 | 会員になろうとする者は、本会ウェブサイトを通じて申込を行い、承認を受けなければならない。 | |
2 | 法人会員は最大3名まで個人を指定しなければならない。 | |
3 | 会員は退会届を提出することで、任意にいつでも退会することができる。 | |
4 | 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした会員は、幹事会の決議によって除名することができる。 | |
5 | 当該年度の会費未納者については、会員資格を停止する。 | |
3 | 選挙権 | |
会員を選挙権者とする。正会員・シニア会員・永年会員・学生会員・賛助会員は1票の投票権を有する。法人会員については指定された個人が1票の投票権を有する。賛助会員として投票する個人、法人会員として指定された個人が、正会員・シニア会員・永年会員・学生会員として重複登録する場合、賛助会員あるいは法人会員としての投票権を認めない。 | ||
4 | 被選挙権 | |
幹事を除く正会員および法人会員を被選挙権者とする。法人会員については指定された個人を被選挙権者とする。 | ||
5 | 会長、副会長および幹事 | |
会長、副会長を含む 幹事は20名を超えないものとする。 幹事は選挙で選出される者と会長が指名する者からなり、会長が指名できる幹事数の上限は2名とする。 | ||
6 | 執行部 | |
会長および副会長は執行部を構成し、すべての会務を所掌する。 | ||
7 | 幹事の会務 | |
幹事は以下の会務を分担する。ただし、幹事が同時に複数の会務を担当することを妨げない。 | ||
1 | 総務:会の会計、会員管理、総務に関わる会務 | |
2 | 会誌:会誌の企画・編集および発行に関わる会務 | |
3 | 顕彰:本会の顕彰事業に関わる会務 | |
4 | 企画:各種スクールなどの啓発活動や企画に関わる会務 | |
5 | 産学連携:産学連携に関わる会務 | |
6 | 広報:情報発信に関わる会務 | |
8 | 専門委員会 | |
幹事会は以下の専門委員会を設置する。 | ||
1 | 理論化学討論会実行委員会(幹事会が所掌する) | |
毎年一回開催の理論化学討論会のための実行委員会を設ける。実行委員長は幹事会において決定され、実行委員長が指名した実行委員とともに理論化学討論会を開催する。 | ||
2 | 編集委員会(会誌担当幹事が所掌する) | |
会誌の企画・編集および発行を行う。 | ||
3 | 顕彰委員会(顕彰担当幹事が所掌する) | |
本会の顕彰事業に関わる業務を補助する。 | ||
4 | 幹事選出委員会 執行部が所掌する | |
幹事選出に関わる業務を補助し、幹事の選挙管理を担当 する。 | ||
5 | 将来構想委員会(執行部が所掌する) | |
将来構想に関わる業務を補助する。 | ||
9 | 共催および協賛 | |
1 | 講演会・シンポジウム等の開催に際して、本会が主体性を持たずに援助等を行う場合を共催と言う。他団体等から共催の依頼があった場合、その可否および経費の支出等については、執行部が決定する。 | |
2 | 講演会・シンポジウム等の開催に際して、本会がその趣旨に賛同して広報活動の協力等を行う場合を協賛と言う。他団体等からの協賛の依頼があった場合、その可否については、総務担当幹事が決定する。 | |
10 | 法人会員と賛助会員 | |
法人会員と賛助会員に供与される特典の詳細は別に内規として定める。 | ||
11 | 改正 | |
この細則の改正は幹事会において承認を得なければならない。 |
附則(1)
この細則は 令和元年(2019年)10月 1日より施行する。
附則(2)
省略
令和2年(2020年) 12月 8日 改正
令和3年(2021年) 4月 17日 改正
令和4年(2022年)4月5日改正
令和5年(2023年)4月14日改正